空き店舗等を活用した店舗を開業しようとする者に対し、必要な経費の一部を補助することにより、魅力ある町並みをつくり、まちなかの賑わいを再生することで地域経済の活性化を図る。
3月以上事業の用に供されていない店舗で、地上1階にあるもの。
ただし、同一建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と店舗部分が明確に分離できるもの又は店舗を目的とした賃借できる既存の建物
次の要件を全て満たすものとする。
- (1) 空き店舗等を自ら使用して事業を行うこと。
- (2) 出店する地域において、商店会が組織されているときは、その会に加盟すること。
- (3) 住所地(法人等にあっては主たる事務所)において市区町村税を滞納していないこと。
- (4) 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有すること。
- (5) 前条の対象地域内での移転でないこと。
- (6) 壬生町商工会の経営指導を受けていること。
壬生町内の都市計画法第8条第1項第1号に基づく「近隣商業地域」とする。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
次の要件を全て満たすものとする。
- (1) 開業後2年以上継続して行う予定であるもの
- (2) 小売業、飲食業又はサービス業(事業所を除く。)などのうち、まちなかの賑わいづくりに資すると町長が認めるもの
- (3) 事業を行うにあたり、必要な許可を受けている又は受けられる見込みであるもの
(1)改装費
[補助内容]
- ・店舗の改装及び設備に要する費用(当該店舗において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
- ・住宅部分を有する物件では、住宅部分と店舗部分を明確に区分するための工事に要する費用
[補助率等]
- ・補助対象経費の2分の2(上限100万円)
(2)家賃
[補助内容]
- ・店舗等の賃借に要する費用(店舗兼用住宅である場合は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。敷金、礼金、その他これらに類するものを除く。)
[補助率等]
- ・営業開始の日から12か月分の家賃の2分の1(月額5万円を上限)
- (1) 事業計画書(様式第1号)
- (2) 収支予算書(様式第2号)
- (3) 市区町村税の完納証明書
- (4) 店舗位置図、店舗平面図、改装前写真
- (5) 事業計画に関する意見書(様式第3号)
- (6) その他町長が必要と認める書類