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2018.01.15 お知らせ

家内労働委託状況届の提出は4月30日までです

  家内労働法第26条、同法施行規則第23条により、家内労働者(内職者)へ業務を委託した場合には遅滞なく、
それ以後は毎年4月1日現在の委託状況について、4月30日までに労働基準監督署を経由して栃木労働局に委託
状況届を提出することが定められております。

  詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話 028-634-9109)
        または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
   
  なお、栃木労働局のホームページも御活用ください。
   ⇒ http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei...

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