2018.01.15
家内労働委託状況届の提出は4月30日までです
家内労働法第26条、同法施行規則第23条により、家内労働者(内職者)へ業務を委託した場合には遅滞なく、
それ以後は毎年4月1日現在の委託状況について、4月30日までに労働基準監督署を経由して栃木労働局に委託
状況届を提出することが定められております。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話 028-634-9109)
または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
なお、栃木労働局のホームページも御活用ください。
⇒ http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei...