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2017.11.30 お知らせ

壬生町共通商品券のご案内

※共通商品券は完売により販売を終了いたしました。
商品券の取扱加盟店・特別サービス実施店は、別添ファイルでご確認ください。↓↓↓
※12月1日以降はミニストップ壬生おもちゃのまち店ではご使用できません。

■壬生町共通商品券ご利用に当たっての注意事項■

○壬生町共通商品券(以降、本券という)は、壬生町内の取扱加盟店(立て看板とポスターが目印)で、平成29年10月9日(月・
 祝)から平成30年2月28日(水)の期間にご利用いただけます。
○本券に発行者印、番号のないものは無効です。
○本券は、現金との引き換えは出来ません。
○本券による購入の際は、釣り銭は支払われません。
○本券が使用できない商品やサービスもあります。
 ①たばこ
  ※たばこ事業法第2条第1項第3号により、小売定価以外による販売が禁止されているため、プレミアム付き商品券の対象に含める
    ことができません。
 ②公共料金、税金の支払い
 ③出資や債務の支払いにあたるもの(振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
 ④有価証券、ビール券、図書券、商品券、切手、印紙、プリペイドカード、保険、宝くじ等の金融商品など換金性の高いものの購入
 ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそる
  おそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待
合などに要する支払い
 ⑥土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
 ⑦現金との換金、金融機関への預け入れ
 ⑧特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
 ⑨事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品などの購入
 ⑩医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品を含む)
 ⑪収納サービス等の支払い
 ⑫その他壬生町商工会が不適切と認めるもの

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